(名称)
第1条 本会の名称は「中部医療情報技師会」とする。
(事務局)
第2条 本会の事務局を、愛知県豊橋市青竹町字八間西50 豊橋市民病院事務局医療情報課コンピュータ室に置く。
(目的)
第3条 本会は、以下を目的とする。
1 医療情報技師として、医療の特質をふまえ、最適な情報処理技術に基づき、医療情報を安全かつ有効に活用・提供することができる知識・技術および資質の向上を図る。
2 保健医療福祉分野でのシステム化にあたり、現状分析に基づいて企画を提案でき、開発、導入、運用の各段階において、適切な手順を理解し、リーダシップを発揮できる者を育成する。
3 上記などの活動を通じて医療情報技師としてのスキルを向上させ、医療情報技師の社会的認知度を高め、医療情報技師の地位の確立・向上を図る。
4 各地域の医療情報技師会と協調・連携し、各地域の技師会の発展に寄与する。
5 会員相互の親睦を図る。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 中部医療情報技師研究会(以下、研究会と称する)の開催
2 ウェブサイトを利用した情報共有、情報発信
3 教育用コンテンツ(e-ラーニング教材、書籍、その他)の作成
4 その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する医療情報技師、上級医療情報技師または医療情報技師育成指導者(上級含む)の資格を有する者および医療情報技師を目指す者であって、原則として中部地方に在住、勤務または在学する者であること。
(会費等)
第6条 本会の入会金、会費は無料とする。ただし、世話人会において必要と承認された場合、事前に会員に告知して、会費を徴収することができる。
(会員の権利)
第7条 会員は次の権利を有する。
1 本会の催す各種の学術的会合の通知および参加への便宜の提供
2 本会の運営するメーリングリストへの参加
3 ウェブサイト等への投稿
(会員の義務)
第8条 会員は次の義務を負う。
1 第6条において必要とされた会費の納入
2 会運営への協力
(会員の入会)
第9条 本会の会員になろうとする者は、本会が運営するウェブサイトに用意する所定の入会申込書を提出する。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次に掲げるいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
1 退会したとき
2 後見開始または保佐開始の審判を受けたとき
3 死亡または失踪宣言を受けたとき
4 第8条の義務に違反する行為があったとき
5 会の活動を著しく妨げるような行為があったとき
6 反社会的行為があったとき
(会員の退会)
第11条 退会を希望する会員は、その1ヵ月前までに本会が運営するウェブサイトに用意する退会届を事務局に提出しなければならない。
第3章 世 話 人
(世話人)
第12条 本会の役員として若干名の世話人を置く。
(世話人の選出)
第13条 世話人は上級医療情報技師または医療情報技師の資格を有する者および本会の趣旨に賛同し世話人として積極的に活動する者により選出する
2 世話人を追加する場合は、世話人の推薦を得たうえで世話人会での承認を得ることとする
(当番世話人)
第14条 毎回の研究会を主に担当する世話人を「当番世話人」とし、各研究会の統括を行う。
第15条 当番世話人については、世話人会にて選出する。
(世話人の退任)
第16条 世話人の退任については、当該世話人の申し出により世話人会で決定する。もしくは、会員資格を喪失および退会をした場合とする。
第4章 世話人会
(世話人会)
第17条 世話人は会員を代表して世話人会を構成し、次の会務について審議し、最終議決の権限を有する。
1 会の運営や会則に関すること
2 会員の資格に関すること
3 外部団体との交渉に関すること
4 ウェブサイト、メーリングリストにおける情報発信に関すること
5 教育用コンテンツ(e-ラーニング教材、書籍、その他)の作成 に関すること
6 世話人会運営に関すること
7 その他
(世話人会役員)
第18条 世話人の互選により、会長、副会長については各1名、総務担当、会計担当、学術担当、広報担当を若干名選出する。
第19条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の責務)
第20条 会長は会を代表し、その業務を執行し、会務を統括する
2 副会長は会長が不在または業務を執行できない場合、会長の代理として職務を遂行する
3 総務担当は、世話人会の運営に関することおよび本会の庶務に関する実務を担当する
4 会計担当は、本会の財務に関する実務を担当する
5 学術担当は、研究会の当番世話人と協力し学術集会の企画を担当する
6 広報担当は、ウェブサイトの更新およびメーリングリストに関する実務を担当する
(世話人会の開催)
第21条 本会の世話人会は次の通りとする。
1 世話人会:研究会開催日と同日に開催する
2 その他世話人会開催が必要と思われる場合は、臨時世話人会を開催することができる
(世話人会の議長)
第22条 世話人会の議長は、当番世話人が務める。臨時世話人会の議長は、会長が指名することとし、会長が欠席の時は、当日出席した世話人の互選で決めることとする。
(電子的会議の開催)
第23条 世話人会は、集合して行うものの他、インターネット上で電子的に行うことができる。
(世話人会の成立要件)
第24条 世話人会は、構成員の過半数が出席しなければ議事を開き開催することができない。但し、議事についてあらかじめ提示された世話人会議事内容について、書面もしくは電子メールをもってあらかじめ賛否の意思を表明した者は出席者とみなすこととする。
(世話人会の議決)
第25条 世話人会の議決は、過半数が出席し、出席者の過半数をもって有効とする。可否同数の場合は議長が決する。
(電子的会議の議決)
第26条 世話人会を電子的に行う場合は、審議期間を開催日から1週間以上とし、過半数の構成員の意思が表明されることによって決する。但し、意思の表明について回答を求める場合は、無回答の取り扱いも明記する。
(議事録並びに議決の開示)
第27条 会議の議事録ならびに議決は、本会が運営するウェブサイトまたはメーリングリストで会員に通知する。
第5章 研 究 会
(研究会の開催)
第28条 研究会は年2回程度開催する。また必要に応じ、臨時研究会を開催する。
(当番世話人の選出)
第29条 研究会の当番世話人、日時、場所、内容、講師などは世話人会で協議を行い決定する。
(研究会の参加費)
第30条 研究会を開催する際に、会場費など別途費用が見込まれる場合は、参加者から参加費を徴収し費用に充てることができる。
(研究会の参加資格)
第31条 研究会への参加は、会員以外の者も参加することができる。
第6章 会 計
(会および研究会の会計監査)
第32条 会および研究会の会計監査は、次に掲げるとおりとする。
1 研究会の当番世話人は、参加費などの会計書類を確認し使途が不適切な項目が無いかを世話人会で監査する。
2 研究会の参加費に余剰金が生じた際は、本会の経費に充てることとし、当番世話人にて会計を管理し、担当の勉強会終了後、次回研究会当番世話人に引き継ぐものとする。
3 会計担当は、年1回世話人会で報告し承認を得る。
4 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
第7章 その他
(講師料等)
第33条 研究会の講師料、交通費などは、世話人会で協議し別途定めるものとする。
第8章 会則の変更
(会則の変更手続き)
第34条 本会則を変更しようとするときは、世話人会に提案し、その議決を経なければならない。
(会則の附則)
本会則は平成25年11月16日より施行する。
本会則は平成27年10月3日より施行する。