「北海道医療情報技師会」会則  


第1章 総 則

(名称)

第1条 本会の名称は「北海道医療情報技師会」とする。

 

(目的)

第2条 本会の目的は、次に掲げるものとする。

⑴ 医療情報技師として、医療の特質をふまえ、最適な情報処理技術にもとづき、医療情報を安全かつ有効に活用・提供することができる知識、技術および資質の向上を図る。

⑵ 保健医療福祉分野でのシステム化にあたり、現状分析に基づいて企画を提案でき、開発、導入、運用の各段階において、適切な手順を理解し、リーダシップを発揮できる者を育成する。

⑶ 上記等の活動を通じて医療情報技師としてのスキルを向上させ、医療情報技師の社会的認知度を高め、医療情報技師の地位の確立と向上を図る。

⑷ 各地域の医療情報技師会と協調・連携し、各地域の技師会の発展に寄与する。

⑸ 会員相互の親睦を図る。

 

(事業)

第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行うものとする。

⑴ 北海道医療情報技師勉強会(以下、勉強会と称する)の開催。

⑵ 教育用コンテンツ(e-ラーニング教材、書籍、その他)の作成。

⑶ ホームページを通じた情報共有と情報発信。

⑷ その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

 

(事務局)

第4条 本会に事務局を設置する。

 
 

第2章 会 員

(会員)

第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する医療情報技師、上級医療情報技師または医療情報技師育成指導者の資格を有する者であって、原則として北海道内に在住、在勤または在学する者であること。

 

(準会員)

2 北海道内に在住する医療情報学会員で医療情報技師等の資格をもってないものにおいて、本会の主旨に賛同し特に入会を希望するものは、世話人会の承認を受けた上で準会員とする。

 

(会費等)

第6条 本会の入会金及び会費は無料とする。ただし、世話人会において必要と承認された場合、事前に会員に告知して会費を徴収することができる。

 

(会員の権利)

第7条 会員の権利は、次に掲げるものとする。

⑴ 本会の催す各種の学術的会合の通知及び参加への便宜の提供。

⑵ 本会の運営するメーリングリストへの参加。

⑶ 会員専用ホームページへのアクセス。

⑷ ホームページ等への投稿。

(会員の義務)

第8条 会員の義務は、次に掲げるものとする。

⑴ 第6条において必要とされた会費の納入。

⑵ 会の運営への参加(以下のいずれか一つ以上)。

ア 勉強会講師

イ 教育用コンテンツ(e-ラーニング教材、書籍、その他)の作成

ウ ホームページ、メーリングリストにおける情報発信

エ 事務局運営(議事録等記録の保管及び会費の管理等の運営に関すること)

オ その他

 

(会員の入会)

第9条 本会の会員になろうとする者は、北海道医療情報技師会入会申込書(第××号様式)を北海道医療情報技師会に提出し、世話人会の了承を得なければならない。

2 北海道医療情報技師会入会申込書(第××号様式)は、本会が運営するインターネット上のウエブサイトに用意するものとする。

3 第1項の申込があったときには、世話人会は会員資格の認定を行ない、速やかにその結果を通知しなければならない。

 

(会員資格の喪失)

第10条 会員は、次に掲げるいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

⑴ 退会したとき。

⑵ 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。

⑶ 死亡または失踪宣言を受けたとき。

2 医療情報技師の資格を喪失した際、引き続き入会を特に希望するものは、世話人会の承認を受けた上で、準会員として認める。

 

(会員の退会)

第11条 退会を希望する会員は、その1月前までに事務局に北海道医療情報技師会退会届(第2号様式)を提出しなければならない。

2 北海道医療情報技師会退会届(第2号様式)は、本会が運営するインターネット上のウエブサイトに用意するものとする。

3 第1項の申し出があったときには、世話人会において退会を確認するものとする。

 

 

第3章 世 話 人

(世話人)

第12条 本会の役員として若干名の世話人を置く。

 

(世話人の選出)

第13条 世話人は、本会正会員の資格を有する者の互選により選出する。

 

(代表世話人)

第14条 世話人のうち1名を代表世話人とする。

2 代表世話人は上級医療情報技師または医療情報技師育成指導者の資格を有する者とし、世話人の中から互選により選出する。

3 代表世話人の任期は1年とし、再任を可とする。

2 代表世話人は、世話人会を招集し、その議長を指名する。

 

(世話人の退任)

第15条 世話人の退任については、当該世話人の申し出により世話人会で決定する。

第4章 世話人会

(世話人会)

第16条 世話人は会員を代表して世話人会を構成し、次に掲げる会務について審議し最終議決の権限を有すものとする。

 

⑴ 会の運営に関すること。

⑵ 会員の資格に関すること。

⑶ 外部団体との交渉に関すること。

⑷ その他

 

(世話人会の議長)

第17条  定期世話人会の議長は、代表世話人が指名することとし、代表世話人が欠席の時は、当日出席した世話人の互選で決めることとする。

 

(世話人会の開催)

第18条 本会の世話人会は、次に掲げるものとする。

 

定期世話人会:定期勉強会(原則年2回開催)実施後、概ね1ヶ月以内に開催される。

臨時世話人会(適宜開催)

 

(電子的会議の開催)

第19条 世話人会は、集合して行うものの他、インターネット上で電子的に行うことができる。

 

(世話人会の成立要件)

第20条 世話人会は、構成員の過半数が出席しなければ開催することができない。但し、議事について書面もしくは電子メールをもってあらかじめ意思を表明した者は出席者とみなす。

 

(世話人会の議決)

第21条 世話人の議決は、出席者の過半数をもって有効とする。可否同数の場合は議長の決するところによる。

 

(電子的会議の議決)

第22条 世話人会を電子的に行う場合は、審議期間を開催日から1週間以上とし、すべての構成員の意思が表明されることによって決するものとする。但し、意思の表明について回答を求める場合は、無回答の取り扱いも明記する。

 

(議事録並びに議決の開示)

第23条 会議の議事録並びに議決は、本会が運営するホームページまたはメーリングリストで会員に通知する。

 

 

第5章 勉 強 会

(定期勉強会の開催)

第24条 定期勉強会は6ヶ月に1回程度開催する。

定期勉強会の詳細)

第25条 定期勉強会の当番世話人、場所、内容、講師等は世話人会で協議を行い決定する。

 

(勉強会代表世話人の選出)

第26条 当番世話人が複数の場合は、当番世話人から勉強会代表世話人を選出する。

 

(定期勉強会の参加費)

第27条 定期勉強会を開催する際に、会場費等別途費用が見込まれる場合は、参加者から参加費を徴収し費用に充てることができる。

 

(定期勉強会の参加資格)

第28条 定期勉強会への参加は、会員以外の者の参加も認める。但し、参加費を徴収する場合には会員とは区別して設定する。

 

 

第6章 会 計

(会の経費)

第29条 勉強会参加費で余剰金が生じた場合には、本会の経費に充てることとし、事務局にて会計を担当する。

 

 

第7章 会則の変更

(会則の変更手続き)

第30条 本会則を変更しようとするときは、世話人会に提案し、その議決を経なければならない。

 

附則

この会則は、平成24年 714日より施行する。